バイク保険では以下の対人賠償・対物賠償・自損事故・無保険車傷害の各保険がセットされ、更に他の保険を任意に組み込むことができます。
補償内容・サービス・割引・保険料・支払方法などは保険会社によって異なります。
| 基本補償 |
相手の補償 |
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対人賠償保険 *示談交渉サービス付
運転中の事故で、自分の過失によって歩行者や他の車の搭乗者などを死傷させたとき、自賠責保険で支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われる。
(自賠責保険で補償できるのは死亡3000万円・ケガ120万円まで)
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対物賠償保険 *示談交渉サービス付
運転中の事故で、自分の過失によって他の車や建物などに損害を与えた場合に、自己負担となる免責金額を差し引いた額の保険金が支払われる。
免責金額(自己負担)は契約時に0万・3万・5万のいずれかから選べる。
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| 基本補償 |
自分の補償 |
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自損事故保険(対人賠償保険に自動付帯)
相手のいない自損事故(電柱に衝突したり、ガケから転落した場合など)に限り、運転者や同乗者が死傷した時に保険金が支払われる。
*死亡保険金1500万円ほか、後遺障害保険金・介護費用保険金・医療保険金などが状況に応じて支払われる。
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無保険車傷害保険(対人賠償保険に自動付帯)
事故でご自分のバイクの運転者や同乗者が死亡または後遺障害などの被害を負い、相手が無保険車であるなどの理由で十分な補償を受けられない場合に保険金が支払われる。
*対人賠償保険と同じ金額が支払われる。
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搭乗者傷害保険
バイク事故でご自分のバイクの運転者や同乗者が死亡・後遺障害・傷害などになった場合に保険金が支払われる。死亡・後遺障害に対する補償と、傷害に関しては入院通院各々に関する日額補償がある。
*死亡保険金・後遺障害保険金・特別保険金・介護費用保険金・医療保険金などが状況に応じて支払われる。
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弁護士費用補償
事故で死傷したり車や物が壊れるなどの損害を負った被害事故で、相手との示談交渉を弁護士に依頼したり相談した場合の弁護士費用が支払われる。
【ご自身に過失の全くない被害事故の場合、保険会社による示談交渉サービスは法律により禁止されております】
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人身傷害補償
事故でご自分のバイクの運転者や同乗者が死傷したときに、ご自分のバイクの過失の有無や程度に関係なく、契約した保険金額の範囲内で実際の損害額が支払われる。
搭乗者傷害保険に比べて契約できる保険金額が大きく死亡・ケガに関わらず実際の損害額が支払われる。
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他車運転危険担保特約
他人の所有するバイクを運転中に事故を起こしても、一定条件を満たしていれば、自身の契約の対人賠償保険・対物賠償保険・自損事故保険に関して保険金が支払われる。
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